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事務所便り(抜粋) 2024年9月 気になる遺族年金制度 見直しの方向性(2024/9/1)
「遺族年金は一律5年間の有期給付に」は誤解
現行の遺族年金は、妻を亡くした夫が55歳未満だと受給権がなく、夫を亡くした妻が30歳未満だと給付は5年のみ、30歳以上なら無期給付、という仕組みです。
7月30日の社会保障審議会年金部会で了承された改正案は、60歳未満で遺族厚生年金を受け取る際の要件における男女差の改正を目指すもので、5年間の有期給付となるのは20~50歳代の子がいない配偶者です。
ところが、現在受給している人や60歳以上の高齢期の配偶者死亡のケースも対象になる、との誤解があります。
【厚生労働省「第17回社会保障審議会年金部会」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240730.html
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