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事務所便り(抜粋) 2026年8月 8月から高額療養費が変わります(2026/8/1)
私たち被保険者が医療機関で支払う一部負担金が高額になったとき、月ごとの自己負担限度額(以下、「月額上限額」という)を超える分は支払わなくてよいこととされ、後から払い戻されます。この超えた分を払い戻す健康保険の給付が、高額療養費制度です。
本制度について、高齢化の進展や医療の高度化により増大する社会保障費に対応するため、年間上限額を設けるなどの配慮をしたうえで、月額上限額を引き上げる改正が行われました。8月からは以下のとおりとなります。
【参考】
【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/009/002/
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