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事務所便り(抜粋) 2026年10月 療養等と仕事の両立のために報酬が急減した場合の標準報酬月額改定に関する 特例措置が創設されます(2026/10/1)
◆何のための特例措置?
療養、育児または介護(以下、「療養等」という)と仕事を両立するため、勤務日数を減らす等の就労調整により、社会保険料の標準報酬月額が2等級以上低下した場合に、翌月から標準報酬月額を改定できるようにする特例措置が、令和9年1月1日より創設されます。
通常の随時改定では、報酬減となった後も3カ月間、報酬減となる前の高い保険料を負担することとなります。そのため、報酬減が3カ月以上続くことが見込まれるとして事業主から届出があった場合に、より速やかに標準報酬月額を改定できるようにする措置の創設が要望されていました。
【参考】
「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について
」(令和8年7月31日保保発0731第4号、年年発0731第1号、年管管発0731第7号)
https://www.mhlw.go.jp/content/001731743.pdf
